釜石市議会 2021-12-15 12月15日-03号
次に、図書館運営における指定管理者制度導入の可能性についての御質問ですが、公立図書館は社会教育法の精神に基づき、住民の教育と文化の発展に寄与することを目的として、図書館法にのっとり地方公共団体が設置し、運営している施設であります。
次に、図書館運営における指定管理者制度導入の可能性についての御質問ですが、公立図書館は社会教育法の精神に基づき、住民の教育と文化の発展に寄与することを目的として、図書館法にのっとり地方公共団体が設置し、運営している施設であります。
指定管理者制度における指定の期間につきましては、市が定めた一関市指定管理者制度導入方針において5年以内と定め、施設ごとに指定管理者制度運営委員会において個別に決定することとしておりますが、本議会に提案しております36議案については、その指定期間を1年間、3年間、あるいは5年間の3つの区分としております。 詳しくは総括表の4ページに説明を記載しておりますので、4ページをごらん願います。
提案理由について、当初中学生や高校生等の勉強する場を確保するためにも、利用時間等の延長を望む声を理由に挙げておりましたが、そのことが指定管理者制度導入の理由としては疑問に感じました。
○教育長(小菅正晴君) 図書館と博物館の指定管理者制度導入の考えについてでありますが、市では第3次集中改革プランにおいて、指定管理者制度の導入を含め、効率的、効果的な管理運営手法を検討することとしております。
このため、6月定例会において補正予算(第4号)として、3月分の利用が大きく減少した指定管理者制度導入施設について、減収補填措置を行ったところでございます。 また、本年度においても、市からの利用制限の要請により、4月から6月分の利用が大きく減少した指定管理者制度導入施設について、3月分の減収補填と同様の考えにより、今後減収額に対する支援を予定しているところでございます。
このため、3月分の利用が大きく減少した指定管理者制度導入施設につきましては、減収補填措置を行うものとしたものであります。 減収補填に当たりましては、3月分の減収額が新型コロナウイルス感染症の影響であるか個々に判断することが難しいことから、施設の利用料の減収額から事業を中止したことなどによる支出額の減少分を差し引いた収支額を基本に、次の2つの基準を定めたところであります。
平成27年11月24日、財産管理室で出したやつでございますけれども、これには指定管理者制度導入を判断する際の視点ということで、ア、イ、ウ、エ、オ、5つ書かれておりますけれども、一番最後のオのところに税負担ではなく使用料・利用料金によって運営を行う収益施設であることというふうなことが記載されております。
また、市民サービス向上と効率的・効果的な施設運営を図るため、指定管理者制度導入に向けた検討を深めてまいります。 市立図書館につきましては、各種資料の収集・整理など利用環境の整備を進めながら、図書に係る企画展や講座の開催、移動図書館車の巡回などを通じ、読書活動の普及・拡大を図ってまいります。
一つだけ提言をさせていただきたいんですが、指定管理者制度導入から14年がたって、様々な課題が指摘をされてきておりますので、ここで改めて制度全体を検証する必要があるのではないかというふうに思っています。
指定管理を行っていない地域協働体においては、現在、指定管理を行っている市民センターの視察や指定管理者制度導入に向けた勉強会などを開催して、指定管理に関する理解を深めていただいているところであり、市としても引き続き各地域協働体の活動を支援してまいります。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) それぞれの地域事情というようなことがあってということだと思います。
指定管理者制度における指定の期間につきましては、市が定めた一関市指定管理者制度導入方針において5年以内と定め、施設ごとに指定管理者制度運営委員会において個別に決定することとしておりますが、本議会に提案しております70議案については、その指定期間を3年間、または5年間の2つの区分としております。
これら以外の施設である例えば文化センター、それから指定管理者制度導入の市民センター、それからスポーツ施設などについては、建物内を禁煙として、改正健康増進法の定めのとおり、来年の4月1日から実施するものであります。 次に、改正健康増進法の施行による影響についてでございますが、まず喫煙者への影響について申し上げます。
次に、組織規模の違いによる組織運営の課題についてでありますが、地域では地域づくり組織による地域計画の策定、指定管理者制度導入による交流センターの運営など協働によるまちづくりを進めており、地域が主体的に地域課題を解決し、まち育てを推進するという機運が高まっているところであります。
次に、指定管理の更新時期についてでありますが、地区センター指定管理者制度導入は、当初平成28年度から平成32年度までの5年間を直営からの移行期間として設定し、地域の組織体制、合意形成が整った地区振興会から順次、奥州市指定管理者制度導入指針に基づき、指定管理期間を3年としてスタートしました。
平成17年に定めた釜石市公の施設指定管理者制度に関する指針は、指定管理者制度導入に主眼を置いていましたが、導入後、施設が適正に管理されているかどうかの視点が欠けていたこと、民間事業者等の幅広い参入が行われるようになったことなどから、このたび指針を改定し、公の施設の利用者の満足度を上げるため、また適切に管理運営がなされているかどうかを確認するための方法を盛り込んだものでございます。
こちらのこの増額の理由でございますけれども、現行の指定管理料につきましては、指定管理者制度導入時に、当時の指定管理者でありました早池峰バスが本施設に事務所の機能を置いて、その職員が常駐をしていたというふうなことがございました。採択業務の契約や使用許可手続、それから事業報告書の作成などの事務の処理時間のみを指定管理に係る人件費ということとして計上しておりまして、現在に至っております。
初めに、1点目の行政と地域の役割分担につきまして、地区センターの指定管理者制度導入に当たりましては、指定管理者制度導入以降も、これまでどおり行政と地域が連携して地域づくり活動に取り組むことができるよう、地域づくり担当課に地域支援を行う専任職員を配置しているところであります。
指定管理者制度における指定の期間につきましては、市が定めた一関市指定管理者制度導入方針において5年以内と定め、施設ごとに指定管理者制度運営委員会において個別に決定することとしておりますが、本議会に提案しております33議案については、その指定期間を3年間、4年間、あるいは5年間の3つの区分としております。
本町では、平成16年4月に公の施設の指定管理者制度導入に係るガイドラインを策定し、施設の管理運営方法を総合的に検討した上で、単に経費削減の手段としてのみならず、地域住民との協働体制の確立と住民サービスの向上の有効な手段として、またアウトソーシングの態様の一つとして指定管理者制度を導入しております。
これら149カ所の施設について、施設ごとに指定管理者制度を導入する前の直営による管理経費と、平成28年度の指定管理料の決算額を比較しますと、指定管理者制度導入前の経費の総額約7億7,000万円に対して、指定管理料は約7億4,000万円と少なくなっております。